「食品や食器を海外から輸入したい」
「検疫や検査で止まるのが怖い」
「まず何から始めればいいかわからない」

結論から言うと、食品と食器は同じキッチン用品でも、

輸入実務は完全に別ルートです。


管轄・検査・法律・必要書類が大きく異なるため、

事前準備の有無で結果が大きく変わります。

本記事では、実務担当者・バイヤー・飲食店オーナー向けに、
食品・食器それぞれの規制、必要書類、HSコード、

検査内容、失敗事例、そして有効な解決策をまとめました。



食品輸入の基本|検疫所への届出が必須

食品は 食品衛生法 の対象で、

港や空港の検疫所へ食品等輸入届出を提出します。


審査により、成分・微生物・

添加物などの検査が行われます。

必須書類

  • 食品等輸入届出書

  • 成分表・製造工程表

  • 原材料証明書

  • 日本語ラベル(アレルゲン・添加物表示)※商品によって

  • 温度管理記録(冷凍・冷蔵品) ※商品によって


食器輸入の基本|「器具・容器包装」規格の対象

食器は食品ではありませんが、口に触れる製品のため、
同じく 食品衛生法 の「器具・容器包装」規格が適用されます。

材質により**溶出試験(鉛・カドミウム・BPAなど)**の対象になります。

材質ごとの主な検査

材質 主な検査内容
陶器・ガラス 鉛・カドミウム溶出試験
ステンレス 重金属試験
プラスチック BPA・化学物質溶出試験
木製 防カビ剤・薬剤検査、植物検疫対象になる場合あり

食品と食器の違い(比較)

項目 食品 食器
管轄 検疫所 検疫所(器具扱い)
届出 必須 条件付き
検査 成分・微生物・添加物 材質溶出試験
日本語ラベル 必須 原則不要
主なHSコード 2類〜21類 39類・69類・70類・73類

よく輸入される品目のHSコード

品目 HSコード
インスタント麺 1902.30
菓子類 1905.90
醤油・調味料 2103.10
陶器皿 6911.10
ガラスコップ 7013.37
ステンレス食器 7323.93
プラスチック容器 3924.10

実際に多いトラブル事例

  • 食品と食器を同梱 → 検疫で全止め

  • 食器なのに材質証明なし → 溶出試験指示

  • 日本語ラベル未対応 → 販売不可

  • 木製食器 → 植物検疫対象で長期保留


解決策のひとつ|まずは航空便で少量輸入する

食品・食器の輸入で大きな損失が出る原因は、

いきなり大量輸入して検疫や検査で止まることです。


そこで有効なのが、最初に航空便で少量輸入し、

検疫・検査・通関の流れを一度通す方法です。

  • 数量が少ないため、検査になってもダメージが小さい

  • 書類やラベルの不備を小ロットで把握できる

  • 検疫・通関の“実績”ができ、次回以降がスムーズになる

  • 結果が数日でわかるため改善が早い

この「テスト輸入」を挟むだけで、失敗リスクは大きく下がります。


成功する進め方(推奨フロー)

  1. 成分表・材質表・ラベルデータを事前入手

  2. 航空便で少量輸入

  3. 検疫・検査・通関の流れを確認

  4. 問題点を修正

  5. 海上輸送で本格輸入


まとめ

食品・食器の輸入は、見た目以上に専門性が高い分野です。
しかし、正しい順番と事前準備を行えば、

リスクは大きく下げることができます。

特に、最初に航空便で少量輸入する方法は、

ダメージを最小化しながら確実に前に進むための有効な手段です。


食品輸入に関するご相談について

弊社では、食品の輸入に関する事前確認

、書類チェック、最適な輸送方法のご提案を行っております。


「この食品は輸入できるのか」

「書類は足りているか」

「まずは少量で試したい」

といった段階からでも、お気軽にご相談ください。